「ハローワークの障害者雇用対策における理学療法士・作業療法士の活用について」に係る通知の発出について

2020年4月10日
職能活動

4月1日に厚生労働省厚労省職業安定局長から各都道府県労働局長宛てに「精神障害者等の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業実施要領の一部改正について」が発出されました。
これによりハローワークにおける「精神障害者雇用トータルサポーター」及び「発達障害者雇用トータルサポーター」の任用要件に理学療法士が追加されることとなりました。

【「ハローワークの障害者雇用対策における理学療法士・作業療法士の活用」に係る通知】

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