育児休業割引

育児休業期間中に割引申請を行った方について、翌年度の年会費を割引する制度です。

割引額

通常金額 10,000円 → 割引後 2,000円
※都道府県理学療法士会年会費については各士会の定めるところによる

申請可能対象者

  • 育児休業期間中の会員
  • 割引適用年度に在会であること
  • 申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること

申請必要書類

  • 育児休業給付金支給決定通知書コピー(ファイル形式でWEB申請時に添付)

育児休業給付金支給決定通知書コピー

育児休業給付金を受給されていない方や、上記決定通知書がまだお手元にない方は、その他育児休業期間が証明できる書類を添付してご申請ください。(氏名と育児休業期間の明記必須)
また、本会で「育児休業証明書」のフォーマットをご用意しております。ご希望の方はお問合せフォームよりご依頼ください。

割引適用年度

申請年度の翌年度の協会費に適用する。
ただし、休会者は復会申請をした者のみ、復会年度(当該年度支払済の場合は翌年度)に適用

備考

  • 夫婦で同一の乳児に対しても各々が育児休業を申請している場合はそれぞれに割引を認める
  • 同一年度に他の割引との併用不可、複数該当する場合は割引率の高い方を優先する
  • 県外異動した場合は請求時に所属の都道府県理学療法士会の割引を適用する
  • 休会者は、復会申請と同時に割引申請を行う必要があり、復会申請を行うまでに育児休業期間が終了した場合は申請できない
  • 育児休業を取得されていない方(退職している等)は対象外

よくあるケースはこちら

Aさんの場合

今年度8月より育児休業を取得中。10月に割引申請を行った。

翌年度、年会費納入時に割引適用

Bさんの場合

今年度4月より育児休業を取得中。10月に割引申請を行った。
今年の12月には育児休業が終了の予定。

翌年度、年会費納入時に割引適用(割引適用時に復職していても有効)

Cさんの場合

育児休業中だが、共済組合に加入しているため
「育児休業給付金」は受給しない。

「育児休業給付金支給決定通知書」に相当する、
育児休業期間を証明する書類をご提示ください。
給付金および手当金を受給されていない場合は、「育児休業証明書」※を作成しご提示ください。
※フォーマットをご用意しております。必要な場合はご連絡ください。

Dさんの場合

昨年度の1月から育児休業を取得していたため、今年度は休会手続きを行っていたが、
受講したい研修会があり、復会することに。復会と同時に育児休業割引の申請を行った。

今年度の年会費納入時に割引適用

育児休業割引 適用早見表

下の表は横にスクロールできます。

在退区分 年会費納入 育児休業中 証明書
在会

マイページからお手続きください。
在会

×

育児休業証明書を作成して添付してください。
在会

×

育児休業期間が終了している方、退職されている方は適用対象外です。
在会

×

年会費納入後にお手続きください。
休会

復会申請と同時に割引申請を行ってください。

※その他、インターネット環境がない等でマイページから申請ができない方は本会事務局までお問い合わせください。

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