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募集要項(PDF:208KB)
日本国内に住所及び活動の本拠を有する当事者団体*及び当事者の支援を行う団体であること。
*「当事者」とは、障がい者(児)とその家族をいう。
*「当事者団体」とは、当事者が会員もしくは役員の過半数以上を占める団体とします。
*「障害」の概念は、世界保健機関が示した範囲(国際生活機能分類:ICF)に準ずる。
日本国内における、以下のいずれかに該当する当事者を支援する事業であること。
- 障がい者(児)の社会参加を促進する等、すべての国民が安心して暮らせる地域社会の実現に貢献する事業
- リハビリテーションの発展に寄与する事業
- 支援を必要とする国民が互いを理解し、支え合うことを目的とする事業
- 遂行にあたり財政的安定性と持続可能性を有する事業
- 営利を目的とする事業
- 活動の主たる部分を外部委託する予定がある事業
- 第三者に資金交付することを目的とした事業
- 本会から通算3回(3年)の助成を受けている団体の事業
1団体あたり上限20万円です。
※助成金を受け取る際には、団体または法人の銀行口座が必要です(個人口座への振込みは不可)。
当事者もしくは講師にかかる旅費・交通費、備品消耗品費、印刷物等制作費、通信費、会場費、講師等謝金、動画等撮影経費、その他必要経費
- 申込団体に所属する者への人件費並びに講師料等の謝金
- 活動団体事務所等の家賃・光熱費・通信費等
- 恒常的に使用する備品購入費(パソコン、コピー機、プリンター等)
- その他、事業に直接関係ない費用
2026年5月1日(金)~2027年2月28日(日)
※2027年3月31日(水)までに「助成事業実績報告書」の提出が必要です。
様式書類は採択時にお送りします。
2025年11月10日(月)~2026年1月8日(木)(必着)
※例年より申請締切が早くなっています。申請される場合は、ご注意ください。
障がい者団体助成事業選定規程および実施要綱を熟読し、助成交付申請書と要望額調書に必要事項を記入のうえ、事務局宛にご郵送ください。
障がい者団体助成事業選定規程(PDF:86KB)
実施要綱(PDF:120KB)
助成交付申請書(様式第1号、付表1、2)(Word:38KB)
要望額調書(収支予算書)(様式第2号)(Word:24KB)
①審査
本会にて厳正なる審査を行い、助成団体を選定します。選定を通過された団体には、2月13日(金)までに決定を通知します。
②要望額調書のご修正依頼及び助成金額の決定
選定通過の通知を受け取った団体のうち、【要望額調書(収支予算書):様式第2号】について、本会から修正依頼を受けた団体は、本会の指示に従って内容をご修正後、以下の期日までに再度ご提出ください(原則郵送にてご提出。期日直前となる場合は、メールにてご提出のうえ、後日郵送も可能)。
要望額調書(収支予算書)ご修正〆切 2026年2月24日(火)
本会にて要望額調書(収支予算書)を精査し、助成金の金額を決定します。
③助成団体決定の通知
採択された団体に対しては3月10日(火)までに通知します。
④通知を受けましたら団体の口座情報をご登録いただきます。その後ご指定の口座へ助成金をお振込みいたします。
※注意事項
一部又は全ての事業が中止となった場合は、助成金を返還いただく場合がございますので、速やかに本会へお申し出ください。
※通算3回(3年)の助成を受けている団体事業は対象外です。
連続で申請される場合は、事業実施中でも申請受付期間に次年度分を申請してください。
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