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募集要項(PDF:412KB)
当事者団体*並びに障がい者分野の関係団体であること。
*「当事者団体」とは、障がい者本人及びその家族が、会員もしくは役員の過半数以上を占める団体とします。
*「障害」の概念は、ICFに準ずる。
日本国内における、障がい者(児)とその家族を支援する事業が対象となります。
- 営利を目的とした事業。
- 活動の主たる部分を外部委託する予定がある事業。
- 第三者に資金交付することを目的とした事業。
- 過去に本会から3回の助成を受けている団体の事業。
1団体あたり上限20万円です。
※助成金を受け取る際には、団体または法人の銀行口座が必要です。
旅費・交通費、備品消耗品費、印刷物等制作費、通信費、会場費、講師等謝金、その他必要経費
- 申込団体に所属する者への人件費並びに講師料等の謝金
- 活動団体事務所等の家賃・光熱費・通信費等
- 恒常的に使用する備品購入費(パソコン、コピー機、プリンター等)
- その他、事業に直接関係ない費用
2023年5月1日(月)~ 2024年2月29日(木)
※2024年3月31日までに「助成事業実績報告書」の提出が必要です。
様式書類は採択時にお送りします。
2023年1月4日(水) ~ 2023年2月28日(火)(必着)
「助成交付申請書」に必要事項を記入し事務局宛に郵送してください。
助成交付申請書(様式第1号、付表1、2)
①審査及び助成団体決定の通知
本会にて厳正なる審査を行い、助成団体を決定します。採択された団体には、3月15日(水)までに決定を通知します。
②要望額調書の提出及び助成金額の決定
助成団体決定の通知を受け取った団体は、【要望額調書(収支予算書):様式第2号】を提出してください。
要望額調書(収支予算書)提出〆切 2023年3月31日(金)
※採択された団体のみ、採択後にご提出いただきます。
要望額調書(収支予算書)(様式第2号)
本会にて要望額調書(収支予算書)を精査し、助成金額を決定します。結果は4月中旬までに通知します。
③助成金額の決定を受けましたら口座情報をご登録いただきます。その後ご指定の口座へ助成金をお振込みいたします。
※注意事項
一部又は全ての事業が中止となった場合は、助成金を返還いただく場合がございますので、速やかに本会へ申し出てください。
※連続して3回(3年)まで助成を受けることが可能です。連続で申請される場合は、事業実施中でも申請受付期間に次年度分を申請してください。
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