当事者団体*並びに障がい者分野の関係団体であること。
*「当事者団体」とは、障がい者本人及びその家族が、会員もしくは役員の過半数以上を占める団体(例:日本障害者協議会登録団体)
*「障害」の概念は、ICFに準ずる
日本国内で行われ、要件に準じた以下事業が対象となります。
(1) 障がい者(児)とその家族が主体となる活動
(2) 障がい者(児)とその家族の福利に資する活動
【要件】
☑ 事業を行う団体の、住所及び活動の本拠が国内にあるか。
☑ 事業の内容に社会貢献性があるか。
☑ 1団体につき1年度1事業の申込か。
☑ 本会から連続して助成を受けた回数が2回以内か。
☑ すでに他団体の助成を受けている事業。
☑ 営利を目的とした事業。
☑ 活動の主たる部分を外部委託する予定がある事業。
☑ 第三者に資金交付することを目的とした事業。
1事業あたり上限20万円です。
※助成金を支給する際、団体または法人の銀行口座が必要です。
2022年5月1日(日) - 2023年2月28日(火)
※昨年度から変更になっておりますのでご注意ください。
旅費・交通費、備品消耗品費、印刷物等制作費、通信費、会場費、講師等謝金、その他必要経費
(1) 申込団体に所属する者の人件費・講師料等の謝金
(2) 活動団体事務所等の家賃・光熱費・通信費等
(3) 恒常的に使用する備品購入費(パソコン、コピー機、プリンター等)
(4) その他、事業に直接関係ない費用
申請の採否は、有識者の意見を参考に本会担当役員にて選考します。
2022年1月4日(火) - 2022年2月28日(月)
※昨年度から変更になっておりますのでご注意ください。
実施要綱を熟読し、所定の書類に必要事項を記入のうえ、次の書類と共に事務局宛にご郵送ください。
【共通】
実施要綱
【新規・継続事業を申請する】
助成交付申請書(様式第1号、付表1、2)
①審査及び助成団体決定の通知
本会にて厳正なる審査を行い、助成団体を決定します。採択された団体には、3月15日(火)までにメールにて決定を通知します。
②要望額調書の提出及び助成金額の決定
助成団体決定の通知を受け取った団体は、【要望額調書(収支予算書):様式第2号】を提出してください。
要望額調書(収支予算書)提出〆切 2022年3月31日(木)
※採択された団体のみ、採択後にご提出ください。
本会にて要望額調書(収支予算書)を精査し、助成金額を決定します。結果は4月中旬までに通知します。
③助成金額の決定を受けましたら速やかに【助成金支払請求書(様式第3号)】をご提出ください。ご指定の口座へ助成金をお振込みいたします。
【助成額を申請する】
要望額調書(収支予算書)(様式第2号)
【事業費用を請求する】
助成金支払請求書(様式第3号)
一部又は全ての事業を中止することが判明した場合は、助成金をご返還いただく必要がございますので、速やかに本会へ申し出てください。
【申請した事業を中止する】
助成事業中止承認申請書(様式第4号)
助成金の交付を受けた事業の実績報告書(様式第5 号)は、必ず実施年度内に本会へご提出ください。
報告書提出〆切 2023年3月31日(金)
【事業完了を報告する】
助成事業実績報告書(様式第5号)