年会費割引制度申請
このたび、2015年度年会費より「育児休業割引」と「シニア割引」が導入されることになりました。対象の会員様におかれましては、ぜひご活用頂ければ幸いです。詳細をご確認の上ご申請ください。
さらに、「海外会員割引」の導入が決定しました! 海外在住の会員様、今後渡航予定の会員様におかれましては、ぜひご確認ください。
さらに、「海外会員割引」の導入が決定しました! 海外在住の会員様、今後渡航予定の会員様におかれましては、ぜひご確認ください。
<申請方法>
マイページへログイン → 会員管理 → 年会費割引申請
マイページへログイン → 会員管理 → 年会費割引申請
- 育児休業割引
- 育児休業期間中に割引申請を行った会員について次年度年会費を割引する制度
- 割引額
通常金額 11,000円 → 割引後 3,000円(会館建設積立金1,000円を含む)
※都道府県理学療法士会年会費については各士会の定めるところによる - 申請可能対象者
・育児休業期間中の会員
・割引適用年度に在会であること
・申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること - 申請必要書類
育児休業給付金支給決定通知書コピー(ファイル形式でWEB申請時に添付)
育児休業給付金を受給されていない方は、育児休業期間を証明する書類
※「育児休業証明書」のフォーマットをご用意しております。お問合せフォームより取寄せをご依頼ください。 - 割引適用年度
申請年度の翌年度の協会費に適用する。ただし、休会者は復会申請をした者のみ、復会年度(当該年度支払済の場合は翌年度)に適用 - 備考
・夫婦で同一の乳児に対しても各々が育児休業を申請している場合はそれぞれに割引を認める
・同一年度に他の割引との併用不可、複数該当する場合は割引率の高い方を優先する
・県外異動した場合は請求時に所属の都道府県理学療法士会の割引を適用する
・休会者は、復会申請と同時に割引申請を行う必要があり、復会申請を行うまでに育児休業期間が終了した場合は申請できない
・育児休業を取得されていない方(退職している等)は対象外
よくあるケースはこちら・・・・
■Aさんの場合今年度8月より育児休業を取得中。10月に割引申請を行った。
→翌年度、年会費納入時に割引適用
■Bさんの場合今年度4月より育児休業を取得中。10月に割引申請を行った。
今年の12月には育児休業が終了の予定。
→翌年度、年会費納入時に割引適用(割引適用時に復職していても有効)
■Cさんの場合育児休業中だが、共済組合に加入しているため
「育児休業給付金」は受給しない。
→「育児休業給付金支給決定通知書」に相当する、
育児休業期間を証明する書類をご提示ください。
給付金および手当金を受給されていない場合は、「育児休業証明書」※を作成しご提示ください。
※フォーマットをご用意しております。必要な場合はご連絡ください。
■Dさんの場合昨年度の1月から育児休業を取得していたため、今年度は休会手続きを行っていたが、
受講したい研修会があり、復会することに。復会と同時に育児休業割引の申請を行った。
→今年度の年会費納入時に割引適用
<育児休業割引 適用早見表>
- 割引額
- シニア割引
- 満65歳以上かつ会員歴25年以上の在会会員で割引申請を行った者について、以降の年会費を割引する制度
- 割引額
通常金額 11,000円 → 割引後 3,000円(会館建設積立金1,000円を含む)
※都道府県理学療法士会年会費については各士会の定めるところによる - 申請可能対象者
・申請年度及び割引適用年度に在会であること
・申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること - 申請必要書類
なし - 割引適用年度
申請年度の翌年度の協会費より適用を開始し、以降自動継続 - 備考
・会員歴に休会期間は問わない
・割引申請は申請年度の4月1日時点で満64歳以上、会員歴24年以上から可能(割引適用は申請翌年度の4月1日時点で満65歳以上、会員歴25年以上の会員とする)
・割引を取消したい場合は割引取消申請を行うことができ、その後再度割引申請を行うことも可能
・年度末に未納が発生していた場合は、次年度は自動的に割引取消とし未納分も通常金額となる
・同一年度に他の割引との併用不可、複数該当する場合は割引率の高い方を優先する
・県外異動した場合は請求時に所属の都道府県理学療法士会の割引を適用する
<シニア割引 適用早見表>
- 割引額
- 海外会員割引
- 割引額
通常金額 11,000円 → 割引後 3,000円(会館建設積立金1,000円を含む) - 申請可能対象者
・申請年度及び割引適用年度に在会であること
・申請時及び割引請求時において、年会費・セミナー費を含む全ての請求が納入済であること
・海外会員であること(*渡航前に異動申請していること)
・在留カード記載期間が1年以上であること(ただし、それ以前に語学留学等でのビザが発行されている場合は、その期間も含む)
・割引適用となる年度の海外在住予定期間が原則7ヶ月以上であり、渡航期間が合算して12ヶ月以上であること - 申請必要書類
在留カード(レジデンスカード)
[在留カード記載期間が1年以上の方]
有効期間が明記されている箇所を写し、電子ファイルを添付して申請
[在留カード記載期間が1年以内の方]
在留カード発行以前の期間に就学・就労ビザ等が発行されており、在留カードと合わせて1年以上の滞在期間になる場合は、その双方を添付して申請 - 割引適用年度
原則として、2月20日までの申請により、翌年度の協会費を割引 - 備考
・まずは、異動申請で「海外会員」へご変更ください。
・渡航後、在留カード(レジデンスカード)を入手したらお早めに割引申請をしてください。
・2年以上在住予定のある方は、お手数ですが毎年更新の手続きをお願いします。
2月20日までの申請で翌年度の割引適用となります。
・更新のお手続きが無い場合は、通常通りの金額でご請求させていただきます。割引適用の遡及は致しません。
・渡航時期の関係で2月20日までに在留カードを入手できず、申請が間に合わない方は本会事務局へご相談ください。 - 申請方法 ※海外会員割引のみ他の割引申請と手続きが異なります。以下ご確認ください。
以下の点を明記およびファイル添付の上、本会事務局へメールにてご連絡ください。
件名を「海外会員割引申請」としてください。
*会員番号
*氏名
*『年会費割引申請書(海外会員割引用)』に必要事項記入・捺印し、添付
↑フォーマットはこちら
*在留カードの画像データを添付
宛先メールアドレス billing-chg@japanpt.or.jp
(以下パターン図)
- 割引額