在会か休会かを問わず、要件に該当する場合のみ更新期間延長手続きを行うことができます。 休会であっても要件に該当しない場合は、延長手続きはできません。なお、旧制度での取得者が現制度で初回更新をする場合は、更新年度や要件が緩和されているため、更新期限の延長はできません。