「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」を掲載しました

2021年10月1日
厚生労働省より

厚生労働省より、以下のお知らせが届きました。

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について
(別添資料)現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(各都道府県知事宛・厚生労働省医政局長通知)


  • 医師の時間外労働の上限規制が適用される令和6年4月に向けて、現行制度の下で実施可能な範囲において、医療機関における医師の業務のうち、医師以外の医療関係職種が実施可能な業務について、タスク・シフト/シェアを早急に進める必要があります。
  • 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」での議論を踏まえて、医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例や推進に向けての留意点について整理され、本通知により示されました。
  • 理学療法士の具体例については、(別添資料)14頁に掲載されています。
    なお、通知にもございますが、診療報酬等の算定については、従前どおり関係法令をご確認ください。

7)理学療法士 リハビテーションに関する各種書類の記載・説明書類交付
リハビテーションに関する各種書類ついては、作成責任は医師が負うこととされているものについても、医師が最終的に確認又は署名(電子署名を含む。)することを条件に、理学療法士が書類を記載することや、当該書類について患者等への説明や交付を行うことは可能である。

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