「産後ケア事業」の実施者に理学療法士が明記される

2024年11月20日
JPTA NEWS on-line

2024年に子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)において、産後ケア事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置付け、国、都道府県、市区町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行うことが定められました。

それを背景に、本会は2025年度内閣府特命担当大臣への予算概算要求要望書「2.産後の運動器症状等に対する支援の充実」において、産後ケア事業の実施担当者に理学療法士を追記いただくよう要望していました。

その結果、2024年10月30日にこども家庭庁により改定された「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」内にて、産後ケア事業の実施担当者として、「理学療法士」が明記されました。

通知およびガイドラインの詳細につきましては、下記をご覧ください。

【通知】「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」の改定について(PDF:115KB)
【別添】産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン(PDF:833KB) ※1
【参考資料】産後ケア事業ガイドラインの改定の概要(PDF:507KB)
※1 「【別添】産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」のP11「5 実施担当者」を参照ください。

日本理学療法士協会 2025年度予算概算要求に向けての要望(PDF:85KB)(2024年7月25日)

本会では、理学療法士の活躍できる職域が拡大されるよう、引き続き各省庁への要望活動を実施してまいります。

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