令和8年4月8日にこども家庭庁と文部科学省より「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」の通知が発出されました。
本通知は、令和8年4月1日から、保育所等において理学療法士等の専門職を、一定の要件の下で1人に限り保育士とみなすことが可能となったことを受け、その運用上の留意事項を示したものです。
対象は保育所に加え、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所にも及びます。
理学療法士の新たな職域拡大、とりわけ小児・障害児支援、地域生活支援、保健・福祉分野での活躍の広がりにつながる内容です。
小児・障害児支援、地域生活支援、保健・福祉分野に携わる皆様におかれましては、以下の通知等をご確認ください。
◎(通知)保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について (令和8年4月8日)
◎(通知)子育て支援員研修事業の実施について(令和6年3月30日)
◎(関連資料)保育政策関係資料集(令和8年4月)
※資料P63、P147に本通知に関する関係資料が掲載

