この度、「看護・多職種協働加算の実践指針」第2版を発出いたしました。 この「看護・多職種協働加算の実践指針」は、令和8年度診療報酬改定において新たに創設された「看護・多職種協働加算」の適切な運用に資することを目的として、リハビリテーション専門職団体協議会(日本理学療法士協会・日本作業療法士協会・日本言語聴覚士協会)(以下、3団体)による合意のもと、発出したものです。
今後は、第2版を参照の上、業務運営にご活用いただきますようお願いいたします。
※ なお、現場での運用にあたりましては、告示・通知・疑義解釈等の最新の公式資料を併せてご確認ください。
<実践指針第2版 掲載先(理学療法士向けページ内)>
【看護・多職種協働加算に関する実践指針(リハビリテーション専門職団体協議会)】の発出
<実践指針第2版 掲載先(会員限定コンテンツ内)>
【看護・多職種協働加算に関する実践指針(リハビリテーション専門職団体協議会)の発出(会員限定コンテンツ)】
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【改訂内容】
「Ⅱ.基本的な考え方」に「3.3療法士の人員配置要件」を追記しました。
3.3療法士の人員配置要件
看護・多職種協働加算の施設基準の人員要件においては、経験年数や研修受講要件の定めは無いところ、より質の高い多職種協働を行う観点から、日本理学療法士協会の登録理学療法士(最短5年の研修受講で取得)や日本作業療法士協会の登録作業療法士(最短5年の研修受講で取得*2026年度末までは基礎研修を修了している者)、日本言語聴覚士協会の専門プログラムを修了しているなど、十分な経験を有する者を配置することが望ましい。
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